農作物の品目に係わらず、農業収入全体を補償する保険制度です。
自然災害による減収だけでなく、価格低下、けがや病気、取引先が倒産、盗難や運搬中の事故などによる収入減少も
補償対象となります。また、新型コロナウイルスの感染拡大防止対策の影響で販売収入が減少した場合も補償の対象
となります。
※捨て作りなどにより生じる収入減少は補償対象外です。
当制度は、全国農業共済組合連合会(NOSAI全国連)が実施主体となっていますが、各地のNOSAIが業務委託を受け、
加入申し込み等の窓口となっています。
青色申告を行っている農業者であれば加入できます。
※青色申告の実績が5年以上あることが原則です。5年未満の場合は、その年数に応じて加入割合(補償割合)の上限が制限されます。
従来の農業共済制度(園芸施設共済など固定資産を対象とするものを除く。)やナラシ対策、野菜価格安定対策などの制度と
重複して加入することはできません。ただし、初めて収入保険に加入される方は、野菜価格安定対策との同時加入が2年間
できる特例があります。
マルキンを利用できる肉用牛、肉豚や鶏卵等の収入は対象になりません。
青色申告の農業収入額、過去5年間の平均額を基に基準収入額が算定されます。
保険方式で基準収入額の8割まで、さらに積立方式で1割、合わせて最大9割までを補償額として設定できます。
さらに、9割を上限とする支払割合も設定(選択)します。
※青色申告の実績が5年未満の場合は、青色申告をした年数分の農業収入額の平均額を基に基準収入額が算定されます。また、青色申告の年数により補償割合の上限が制限されます。
基準収入1,000万円で補償限度額9割(保険方式8割、積立方式1割)、支払率9割の場合、年間約33.2万円です。
保険料には50%、積立金には75%の国庫補助があり、加入者が負担する金額は次のとおりです。
・保険料 約8.5万円※保険料は掛捨てです。
・積立金 22.5万円※積立金は補てん金として支払われない限り翌年に繰り越されます。
このほかに事務費約2.2万円が必要となります。
※事務費は、加入者割(1年目4,500円、2年目以降3,200円)と保険金額等割(1万円当たり22円)です。
個人の場合は、12月末までに加入申請を行い、翌年の1月から12月までの1年間の収入が補償対象となります。
(法人の場合は会計年度1年間の収入が対象となります。)
令和4年
4月〜12月
12月
加入申請
保険料等納付
令和5年
収入算定期間
令和6年
3月〜6月
確定申告
保険金等請求
保険金等支払
収入保険の基準収入について、規模拡大特例や収入上昇傾向特例に対応したシミュレーションが可能な簡易版として
マイクロソフト社のExcelによる簡易版シミュレーションです。