家畜共済について
牛、豚、馬を対象とした共済事業です。
牛、豚、馬を対象とした共済事業です。
牛
牛の胎子・子牛
豚
馬
※加入者の方が飼養している家畜で、加入資格のあるものは、家畜区分ごとに全頭加入していただくことになっています。
包括共済家畜区分
※スクロールしてご覧ください。
包括共済家畜区分 | 対象家畜 | |
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死亡廃用共済 | 疾病傷害共済 | |
搾乳牛 | 乳用牛 (子牛を含む・含まない) |
満24月齢以上の乳牛の雌であって搾乳の用に供されるもの 例:ホルスタイン雌 |
育成乳牛 (子牛・胎児を含む・含まない) |
満24月齢未満の乳牛の雌 例:ホルスタイン雌 |
|
牛の胎児のうち乳牛であるもの 例:ホルスタイン胎児(雄雌問わない) |
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繁殖用雌牛 | 肉用牛 (子牛を含む・含まない) |
満24月齢以上の肉用牛の雌であって繁殖の用に供されるもの |
育成・肥育牛 (子牛・胎児を含む・含まない) |
搾乳牛、繁殖用雌牛、育成乳牛及び種雄牛以外の牛 例:ホルスタイン雄、F1雄雌、ET雄 |
|
牛の胎児のうち乳牛でないもの 例:F1胎児、ET胎児(雄雌問わない) |
||
繁殖用雌馬 | 一般馬 | 満36月齢以上の馬の雌であって繁殖の用に供されるもの |
育成・肥育馬 | 繁殖用雌馬及び種雄馬以外の馬 | |
種豚 | 種豚 | 種豚 |
肉豚 | 肉豚 |
①死亡廃用共済
〇死亡廃用となった場合、家畜の資産価値の2~8割(肉豚にあっては4~8割)までの範囲において共済金を支払います。
②疾病傷害共済
〇病気やけがに要した診療費分が共済金として支払われます。但し、国が示す診療基準外の診療費、加入時に決まる給付限度額を超える診療費については、支払うことができません。
掛金を納めていただいた日の翌日から1年間です。
①死亡廃用共済:共済価額 × 付保割合(補償割合)
※付保割合は20~80%の範囲内で選択でき、原則として、一共済掛金期間中は変更できません。
②疾病傷害共済:病傷共済金支払限度額※1×選択割合(0~100%の範囲で選択できます) ※1 病傷共済金支払限度額=期首の引受価額※2×病傷共済金支払限度率 ※2 期首の引受価額=期首時点の飼養家畜の合計価額(「大臣が定める金額」を上限) 「大臣が定める金額」は「50万円×引受頭数(期首時点の飼養頭数)」とする。
農家負担共済掛金=共済金額 × 掛金率 - 国庫負担共済掛金
〇掛金率は過去3ヵ年の被害率から算出され、すべての農家に危険段階別掛金率(※1)が導入されるため、個々の農家の事故率により掛金率が変わります。
〇掛金とは別に事務手数料(事務費賦課金)が加算されます。
※1 過去10年間の被害率により、毎年農家ごとに掛金率が変わることがあります。
①死亡廃用共済
支払共済金=(家畜の評価額(※1)-残存物価額等(※2))×付保割合(補償割合)
※1 家畜の評価額は、家畜の種類ごとに満月齢によって異なり、価額は前年度の家畜市場等の価格を基に毎年定められます。
搾乳牛は共済掛金期間の開始又は導入時点での満月齢の価額、育成乳牛、育成・肥育牛は事故発生時点の満月齢の価額で補償します。
※2 残存物評価額等とは、廃用家畜の肉皮等残存物の評価額、補償金等です。
〈死亡廃用事故に係る共済金支払限度額〉
掛金負担を軽減するとともに、共済制度の健全な運営を図るため、過去の被害率に応じ死廃共済金の支払額に一定の限度が設けられています。
②疾病傷害共済
支払共済金=診療費(10円×診療点数)
病傷共済金支払限度額の0~100%の範囲で選択いただいた金額が支払共済金の限度となり、指定獣医師等による診療は、支払共済金限度額まで初診料のみで受けられます。但し、保険外診療及び病傷共済金額を超えた診療費は自己負担となります。
※2020年1月から開始する共済関係からは、総診療費(診療費+初診料)1割負担となります。