果樹共済について
うんしゅうみかん、ぶどう、くりを対象とした共済事業です。
うんしゅうみかん、ぶどう、くりを対象とした共済事業です。
うんしゅうみかん1類(早生)
うんしゅうみかん2類(中生・晩生)
ぶどう1類(早生の品種:デラウェア等)
ぶどう2類(中生の品種:甲州等)
ぶどう3類(晩生の品種:マスカットベリーA・ピオーネ・巨峰等)
ぶどう4類(ハウス栽培:デラウェア・ピオーネ・巨峰等)
くり
※それぞれ5アール以上の栽培が必要です。
①風水害、干害、寒害、ひょう害、雪害、その他気象上の原因(地震、噴火を含む)による災害
②火災
③病虫害
④鳥獣害
うんしゅうみかん:春枝の伸長停止期から翌年の収穫期までです。
ぶどう・くり:花芽の形成期から翌年の収穫期までです。
※加入申し込みした年の翌年の収穫分が補償の対象となります。
次の加入方式から、選択いただけます。
半相殺減収総合方式
農家ごと類区分ごとの減収量に応じて共済金をお支払いします。
インデックス方式
農家ごと統計単位地域ごとに、統計データによる減収量に応じて共済金をお支払いします。
全相殺方式
農家ごと類区分ごとの減収量に応じて共済金をお支払いします。
災害収入共済方式
農家ごと類区分ごとの減収量及び生産金額の減少に応じて共済金をお支払いします。
なお、全相殺方式及び災害収入共済方式については、生産量の概ね全量をJA等に出荷しており、今後も出荷することが確実に見込まれる場合、または青色申告書及びその関係書類により収穫量及び品質が確認できることが加入要件となります。
共済金額は下記の式から算出されます。
共済金額=Kg当たり共済金額×標準収穫量×補償割合
※Kg当たり共済金額は毎年国から示される金額です。
※補償割合は40%~補償限度割合の範囲内で加入者が選択できます。補償限度割合は、引受方式及び開始割合により異なります。(最高70%)
負担いただく共済掛金=共済金額×共済掛金率×1/2
※共済掛金の残りの1/2は国が負担します。
※共済掛金率は3年ごとに改定され、すべての農家に危険段階別掛金率が適用されます。過去の被害率により算定し、毎年、共済掛金率が変わります。
※共済掛金とは別に事務手数料(事務費賦課金)が加算されます。
半相殺減収総合方式
共済事故により農家ごと類区分ごとに損害割合が支払開始割合(30%・40%・50%の中から選択)を超えた場合
インデックス方式
共済事故により農家ごと統計単位地域ごとに損害割合が支払開始割合(10%・20%・30%の中から選択)を超えた場合
全相殺方式
共済事故により農家ごと類区分ごとに損害割合が支払開始割合(20%・30%・40%の中から選択)を超えた場合
災害収入共済方式
共済事故により農家ごとに収穫量が減少し、生産金額が補償割合(80%・70%・60%の中から選択)を下回った場合
共済金は下記の流れで算出されます。
①損害割合=(減収量/基準収穫量)×100
※基準収穫量:果樹共済では責任期間が1年を超えるため、損害割合を算出するために標準収穫量をもとに園地条件、肥培管理、隔年結果等を考慮して設定します。
②損害割合に応じた支払割合を適用します。(支払開始割合:半相殺方式30%、樹園地方式40%の場合)
損害割合(%) | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
支払割合 | 半相殺方式 | - | 7 | 14 | 21 | 29 | 43 | 57 | 71 | 86 | 100 |
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③支払共済金=共済金額×支払割合
果樹共済では、有害鳥獣による被害の未然防止を目的に損害防止費用の一部を助成しています。