掛金シミュレーションはこちら

共済目的(ご加入いただけるもの)

施設本体:パイプハウス、ガラス室、鉄骨ハウス、雨よけハウス、多目的ネットハウス
附帯施設:暖房施設、換気施設、カーテン装置、自動制御装置など
施設内農作物:ナス、キュウリ、トマト、ミツバ、イチゴなどの野菜とキク、アイリス、ユリ、フリー
        
ジアなどの花卉類。ただし、育苗中のものは除きます。
撤去費用:災害で施設本体及び附帯施設に損害が発生した場合に施設の解体並びに廃材の搬出、処理に要する費用を附帯して
      
補償する方式も選択できます。ただし、被覆材は除きます。
復旧費用:時価額の補償に加えて、耐用年数内の施設本体の補償価額は再建築価額の100%(耐用年数経過後の施設本体の補償
      
価額は再構築価額の75%)を補償します。
※ご加入いただく場合は、所有するすべてのハウスをご加入いただきます。(一括加入) ※資材置場として使用しているハウスは加入できません。 ※附帯施設、施設内農作物、撤去費用、復旧費用は施設本体と併せての加入となり、附帯施設のみ、施設内農作物のみ、撤去費用のみ、復旧費用のみの加入はできません。 ※附帯施設、施設内農作物、撤去費用、復旧費用の加入は本体との同時加入となるため、補償期間中の追加加入はできません。 ※施設内農作物については、加入できる作物が決まっており、作物によって補償額が異なります。 ※附帯施設、施設内農作物に加入いただく場合は、ハウスすべてに加入いただきます。ただし、加入できない農作物を栽培しているハウスについては施設内農作物の加入は必要ありません。

共済事故(共済金の支払対象となる事故)

①風水害、ひょう害、雪害などのその他気象上の原因(地震、噴火を含む)による災害
②火災
③破裂及び爆発
④航空機の墜落及び接触並びに航空機からの物体の落下
⑤車両及びその積載物の衝突及び接触
⑥病虫害(施設内農作物)
⑦鳥獣害

共済責任期間(補償期間)

共済掛金を納めていただいた日の翌日から1年間。
なお、短期加入は、平成31年1月から廃止となり、未被覆期間も含め1年を通じての補償となります

共済金額(補償額)

共済金額=共済価額×補償割合(80・70・60・50・40%の中から選択していただきます)
共済価額は、施設本体・被覆材の時価額の合計です。附帯施設、施設内農作物も加入する場合は、附帯施設の時価額、施設内農作物の生産費を加算します。
※補償割合80%をご選択いただいた場合、10%もしくは20%を追加する特約を付することができます。 ※パイプハウス本体の時価額は、新築1年未満は100%、以後1年ごとに5%ずつ下がり10年以上は50%として算出します。 ※被覆材についても、種類や厚みなどによって国が定めた算定率で算出します。

負担いただく共済掛金

負担いただく共済掛金=共済金額×共済掛金率×1/2
※共済掛金の残りの1/2は国が負担します。(共済金額1億6千万円が限度)しかし、復旧費用及び小損害不てん補特約、付保割合追加特約に係る共済掛金には、国の負担がありません。 ※共済掛金率は、ハウスの型式や施設内農作物の有無などによって異なります。詳しくは組合までお問合せください。 ※すべての農家に危険段階別共済掛金率が適用され、過去の被害率により算出し、毎年、共済掛金率が変わります。 ※施設の時価額が変わるため、共済掛金は毎年変動します。 ※共済掛金とは別に事務手数料(事務費賦課金)が加算されます。

危険段階別共済掛金率について ファイルリンク

①ガラス室Ⅰ類(木造)共済掛金率 ファイルリンク

②ガラス室Ⅱ類(鉄骨)共済掛金率 ファイルリンク

③プラスチックハウスⅠ類(木竹)共済掛金率 ファイルリンク

④プラスチックハウスⅡ類(パイプ)共済掛金率 ファイルリンク

⑤プラスチックハウスⅢ類(鉄骨下)共済掛金率 ファイルリンク

⑥プラスチックハウスⅣ類甲(鉄骨中・軟)共済掛金率 ファイルリンク

⑦プラスチックハウスⅣ類乙(鉄骨中・硬)共済掛金率 ファイルリンク

⑧プラスチックハウスⅤ類(鉄骨上)共済掛金率 ファイルリンク

⑨プラスチックハウスⅥ類(雨よけ等)共済掛金率表 ファイルリンク

⑩プラスチックハウスⅦ類(多目的ネットハウス)共済掛金率表 ファイルリンク

共済金の支払条件

①時価損害額が3万円または共済価額の5%のいずれか低い額を超えた場合
②時価損害額が10万円を超えた場合
③時価損害額が20万円を超えた場合
④時価損害額が50万円を超えた場合
⑤時価損害額が100万円を超えた場合
の中から選択していただきます。支払条件となる時価損害額が高いほど掛金率は低くなります。
また、①を選択した場合に限り、「時価損害額が1万円を超えた場合」が支払条件となる特約を付すことができます。

お支払いする共済金の算出

支払共済金=損害額×付保割合(共済金額/共済価額)
※1棟ごとの損害額が共済価額の5%または3万円を超える場合(10万円超えるまたは20万円を超える場合)に共済金をお支払いします。 ※撤去費用は施設本体の撤去に要した金額が100万円を超える場合または施設本体(被覆材を除く)の損害割合が50%(ガラス室は35%)を超えるいずれかの場合にお支払いします。 ※全損となった場合は共済関係が消滅しますが、部分損であれば、共済金の支払いを受けても共済責任期間中は共済金額は変わりません。

損害通知

損害が発生した場合は、共済事故の種類、発生月日、損害に遭った施設の所在地などを遅滞なくご連絡願います。
※被害施設を修復する前にご連絡願います。修復作業により被害状況が確認できない場合、共済金をお支払いできなくなることがあります。やむを得ず復旧作業をする場合は、事前にご連絡願います。

次のような場合、共済金をお支払いできません

①損害額が加入時に選択した支払条件となる基準金額を超えない場合
②自然消耗によって生じた被覆材の損害
③故障・自然消耗が原因で生じた損害
④組合員又はその法定代理人の故意・重大な過失・法令違反による損害
⑤組合員と同じ世帯に属する親族の故意による損害
⑥組合員の植物防疫法規定違反による損害
⑦生理障害及び薬害
⑧被覆材のズレ
⑨第三者のいたずらによる損害
⑩変乱によって生じた損害
⑪災害発生時から撤去費用額、復旧費用額の領収書等が1年以内に提出されない場合