畑作物共済について
大豆を対象とした共済事業です。
大豆を対象とした共済事業です。
大豆 ※ただし大豆の作付合計面積が10a以上に限る。
①風水害、干害、寒害、ひょう害、雪害、その他気象上の原因(地震、噴火を含む)による災害
②火災
③病虫害
④鳥獣害
発芽期から収穫期までが対象となります。 ※移植する場合にあっては、移植期から収穫まで。 ※圃場乾燥する場合、通常の乾燥期間に限り共済責任期間となります。
次のような加入方式があります。
半相殺方式(支払開始損害割合2割)
農家単位の補償で、耕地ごとの減収量の合計が、基準収穫量の2割を超えた場合に共済金の支払い対象となります。
全相殺方式(支払開始損害割合1割)
農家単位の補償で、全体の減収量が基準収穫量の1割を超えた場合に共済金の支払い対象となります。
組合が被害を受けた加入農家に対して支払う共済金の最高限度額のことで基準収穫量に下記の式から算出されます。
半相殺方式
共済金額=(当該耕地の基準収穫量×80%)×1kg当たりの共済金額
全相殺方式
共済金額=(当該耕地の基準収穫量×90%)×1kg当たりの共済金額
共済掛金=共済金額×共済掛金率
農家負担金=共済掛金-(共済掛金×国庫負担割合55%)
※共済掛金の55%を国が負担します。
※共済掛金とは別に事務手数料(事務費賦課金)が加算されます。
半相殺方式:耕地ごとの減収量合計-(総基準収穫量×20%)×単位当たり共済金額
※増収分は含みません。
全相殺方式:(総基準収穫量-全耕地の出荷量)-(総基準収穫量×10%)×単位当たり共済金額
※増収分も含みます。